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【講習会】職長・安全衛生責任者教育等 一覧 - 一般社団法人 日本きらめき協会

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【講習会】職長・安全衛生責任者教育等 一覧

職長・安全衛生責任者教育等 講習会のご案内

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労働安全衛生法第60条、第16条に基づく「職長・安全衛生責任者教育」、「職長教育」、厚生労働省通達に基づく「職長・安全衛生責任者能力向上教育」、「製造業における職長能力向上教育」、「統括安全衛生責任者教育」等を実施いたします。
事業者は、職長や職長・安全衛生責任者、統括安全衛生責任者に選任される者に対して、労働安全衛生法令で定められているこれらの教育を実施することが義務づけられています。

労働者の命を守る・現場を守る・会社を守ることには、キーパーソンとなる職長・安全衛生衛生責任者等が正しい知識の基で正しい行動をおこなうことからはじめることです。一般社団法人日本きらめき協会では、労働安全衛生法令に従って、「職長・安全衛生責任者教育」等を実施いたします。

一般社団法人日本きらめき協会の講習会の特徴

  • 全国各地の交通の良い場所で開催のためアクセスしやすい場所で受講できる。
  • 平日以外に土・日・祝日も開催しているためご都合に合わせた日程で受講できる。
  • 対面型での双方向スタイル(考える・話す・共有する)で教育効果が期待できる。
  • 労働安全衛生の専門家が登壇するため、講義内容の理解を深めることができる。
  • 最新の動画教材を視聴することで実践に即した内容をより理解することができる。
  • オンライン講習やe-learningで実施が認められていない実技教育まで受講できる。
  • 講習を無事に修了されると認定されて修了証を即日発行し受け取ることができる。

職長・安全衛生責任者教育等の一覧

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職長・安全衛生責任者教育

労働安全衛生法第60条、第16条で義務づけられている初任時教育です。建設業、造船業の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、教育を実施することが義務づけられています。

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職長・安全衛生責任者能力向上教育

厚生労働省通達により定めれている職長・安全衛生責任者の再教育です。建設業の事業者は、自社の職長・安全衛生責任者に対し、概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育を実施することが定められています。

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職長教育

労働安全衛生法第60条で義務づけられている初任時教育です。製造業、電気業、機械修理業、ガス業、自動車整備業等の事業者は、新たに職務につくこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者に対し、教育を実施することが義務づけられています。

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製造業における職長能力向上教育

厚生労働省通達により定めれている職長の再教育です。製造業の事業者は、新たに職長の職務に就くこととなった後、概ね5年ごとまたは機械設備等に大幅な変更のあったときに、再教育を実施することが定められています。

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統括安全衛生責任者教育

厚生労働省通達により定められている特定元方事業者(建設業、造船業)の教育です。特定元方事業者は、統括安全衛生責任者を選任するには教育を実施することが定められています。

受講の流れ

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申し込み

申し込みは「お問い合わせフォーム」よりお願いします。フォームはできるだけ具体的に内容をご入力ください。

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内容確認

いただきました内容を確認させていただき、お手続きをご連絡いたします。

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お支払い

お支払いについて、事前振込み制とさせていただいておりますので、お振込みをお願いします。

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講習会の受講

当日、講習会場にて講習をご受講いただきます。

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修了証の発行

講習を受講し、修了試験に合格されると無事修了され修了証を発行いたします。